大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)895 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

所論は、量刑不当の主張に帰するから、明らかに刑訴四〇五条に当らないし、ま

た、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

弁護人正木捨郎の上告趣意について。

所論は、憲法三七条一項違反とはいつているが、その実質は相被告人に執行猶予

を言渡し、被告人に実刑を科した理由を判決理由中に詳細に説明しなかつたことを

非難するに過ぎないから、単なる訴訟手続違反の主張に帰し、明らかに刑訴四〇五

条に該当しない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二六年五月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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